【春日井市】道路の占用許可申請???|春日井市外壁塗装・屋根塗装&雨漏り専門店リペアプラス
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春日井ショールーム店の西澤です(๑❛ᴗ❛๑)
最近ブログの書き出しが、みんな食べ物の話ばかりで面白いです!!笑
女の人って食べること好きですよね~幸せですもんね(*´︶`*)
春日井ショールームでもよく食べ物情報をシェアしています❁
販売前から狙っていたパルムのピスタチオアイスと、セブンイレブン限定の生チョコアイスも食べれました(´▽`)
あと数年前、目の前で売り切れて食べ逃してしまったオードリーのロンシャンティ…やっぱり絶対絶対食べたい(´;ω;`)
今年はアムールデュショコラ行きたいな~行こうかな~🍫
塗装業には足場の架設が必要な現場がほとんどです!
お家の敷地内に足場が組めない場合など、道路にはみ出さなければいけないこともしばしば(>_<)
そんな時は、「道路占用許可」と「道路使用許可」が必要になってきます。
こちらの手続きをすれば足場の設置は可能になります(`・ω・´)
どのような許可なのか?どこに申請するのか?
そこで今回は、『 道路の占用許可申請とは 』についてお話していきます(/・ω・)/
~道路の占用とは~
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。
道路管理者による「道路占用許可」のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
~道路占用許可と道路使用許可の違い~
道路占用許可
「道路占用許可」は、道路上や地下に上空などにおいて一定の施設を設置して道路を占用する際に必要な許可証です。
ガス管の設置交換や看板の設置など、以降も継続的に使用することを目的としたものを設置する際必要になる許可証で、許可は国や都道府県の長が許可を下します。
例を挙げれば、水道管工事の他、ガス管などや看板のようにずっと残る物に対して出される許可で、安全を脅かす可能性がある物に対して出される許可です。
道路使用許可
「道路使用許可」は、道路上を占有して工事を行う場合必要になり許可証で許可を下すのは警察署が許可を下します。
許可を得ずに工事を行った場合、法律違反になり禁止行為に関して違法行為であると認定されます。
禁止行為とは、工事車両などを使用して第3者にけがを負わせる行為です。
本来道路は車両や人が交通するためのもので、交通の邪魔になるものは基本禁止されています。
原則としてずっと残る物ではなく、安全上安全である物しか許可を与えません。
~許可が必要な足場の設置について~
足場を設置する際、必ずしも許可が必要という訳ではありません。
工事の形態・足場が道路にかかるか否かで取得する許可が異なってきますのでそちらをまとめていきます。
工事車両・足場設置もすべて敷地内に収まる場合
この場合は「道路使用許可」も「道路占用許可」も取得する必要がありません。
もっとも道路を使用しているわけではないので当然と言えば当然です。
ただ、地上で敷地内に収まっていても上空部分で道路にはみ出す場合も許可の取得が必要となりますので注意が必要です!
敷地内足場・道路に車両を停めて作業
工事のために車両を道路に停めて行う場合は、道路を使用して行うことになりますので「道路使用許可」が必要です。
ただし、設置する足場自体が道路上にはみ出していなければか「道路占用許可」は不要です。
こちらの場合も駆け出し足場などが上空部分で道路にはみ出す場合は「道路占用許可」の取得が必要となりますので注意が必要となります!
道路上足場・道路に車両を停めて作業
この場合は「道路使用許可」「道路占用許可」の両方の取得が必要となります!
こちらの現場も許可を申請し、車を止めて作業をしたり歩道に足場の設置が可能となりました(。ᵕᴗᵕ。)
敷地内に足場が組めないから工事はできないかな?と思われている方もご安心ください!
工事をされるお家の敷地内に足場が組めない場合なども、こちらの手続きをすれば足場の設置は可能になります(`・ω・´)
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